後続車に迷惑な前走車の違反行為 - あいの日々徒然

2019年4月29日

後続車に迷惑な前走車の違反行為

4月21日(日)、ネットニュースで
「後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選」
という記事を見つけました。
その中で気になった違反行為を紹介します。

ゴミのポイ捨て
走行中に車から煙草やペットボトル、缶等のゴミを
外へ捨てるのは、迷惑なだけで無く、
罰金5万円以下の犯罪になるそうです。
・道路交通法第五章第七六条
「道路において進行中の車両等から物件を投げること」
ゴミのポイ捨て

トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る
トラックの荷台から、砂や石、水などが
飛んでくることがあります。
「飛散防止措置義務」
・道路交通法71条第4号、75条の10
「一般道では5万円以下の罰金、
高速道では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る

ウインカーを出さない
 最近やたら目立つ行為です。
左折、右折、転回は30m手前で
進路変更は3秒前に方向指示器(ウインカー)を
出すのが道交法の決まりです。
きちんとウインカーを出さない場合
・合図不履行違反
「違反点数1点反則金6000円(普通車)」
ウインカーを出さない
他にも
「後続車に追いつかれたのに道を譲らない」
 道路交通法の第二十七条に
「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、
「法定速度未満で走行している場合に、
後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、
進路を譲らなければならない」というルールがある。
 ゆっくり走る分には問題ないので、
どんな時でもマイペースで、
と思っている人がいるかもしれないが、
後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは
違反行為になる。
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)。

というのもあるそうです。

違反行為しないように気をつけて運転しているなら、
ポチっとして頂けるとありがたいです。
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