あい企画 お役立ち情報

2010年1月 1日

新年のお慶びを申し上げます

新年

明けましておめでとうございます


新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は、皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。
 
昨年、有限会社あい企画は、2級ファイナンシャルプランニング技能士資格を取得いたしました。
以前からFP知識はありましたが、皆様により信頼される為に資格を取りました。
ライフプラン設計、相続問題、資産運用など、
皆様の安心と幸せのためにお役に立ちたいと考えています。
 今年も、お客様のお役に立つ為に何をすればよいのか
考え行動するあい企画でありたいと思います。
本年もよろしくお願いします。 2010年元旦


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 中小企業法人・個人事業主専門 メール保険相談所 新潟県上越の有限会社あい企画

2009年12月 1日

あい企画だより2009秋号を発行しました

あい企画からのお知らせです

あい企画だより2009秋号を発行しました。


 弊社お客様には、順次お届けさせていただきます。
ご覧になっていない方は、下記画像をクリックしていただくと、
大きい画面で見られます。

あい企画だより2009秋号1
200911あい企画だより秋号1

あい企画だより2009秋号2
200911あい企画だより秋号2


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2009年11月26日

2010年1月1日の火災保険 商品改定について

2010年1月1日
損害保険各社の

火災保険が大きく商品改定

される

今一度、ご自分の火災保険を点検し、

来年度以降の火災保険料を加入している保険会社に問い合わせて下さい


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2009年10月17日

ライプラン設計いたします!

 ご結婚された方、お子さんが生まれた方、家を建てられた方

 将来のしあわせな生活をしっかり考えてみませんか?

 生活するには、お金が必要です

 お金のの流れを解説いたします

 それがライフプラン設計!

 生命保険をご加入の前にライフプランを立てましょう


 1回1000円であなたのライフプランを設計いたします

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2009年9月30日

渋滞解消法を考える 1

土日祝祭日のETCを使った高速道路料金が
1000円になってから

高速道路の渋滞距離が伸びているようだ


せっかく1000円で高速道路を運転できるのに
渋滞していては、高速道路を運転する気にならないこともある
 
自動車を運転する人の力で渋滞しないようになれば、一番良い
では、どうしたらいいのだろう?
渋滞解消法を考えてみよう

なぜ渋滞になるのだろう?

一節によると
 トンネルの入り口や上り坂で、
 一時的に車のスピードを落とす人がいて、
 その後ろを走る車が、前の車のスピードダウンより
 少し大きくスピードダウンして、
 そのまた後ろの車がよりスピードダウンして、
 何十台か後ろの車では、
 とうとう速度ゼロになる
 つまり停まってしまう事態になって、渋滞が発生する。
というメカニズムらしい。

と言うことは、
 スピードダウンしないようにすればよいのでは?

次回、渋滞解消法について、もっと掘り下げて考察を行う


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2009年8月 5日

あい企画だより2009夏号を発行しました

あい企画からのお知らせです

あい企画だより2009夏号を発行しました。


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あい企画だより2009夏号1
あい企画だより2009夏号1
あい企画だより2009夏号2
あい企画だより2009夏号2

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2009年7月 9日

自動車保険 基準料率5.7%アップ

損害保険会社が保険料を設定する際に目安としている
参考純率を決めている

損害保険料率算出機構


が7月7日に、自動車保険の参考純率を5.7%引き上げたと発表しました。

20090707jidousya.jpg詳しくは、損害保険料率算出機構のホームページ
に記載されています。

参考純率は、会員保険会社が自社の保険料を算出する際に
参考値として利用することのできるもので、各会員保険会社では、
参考純率を基礎としつつ、これを修正しあるいは参考純率を
用いずに独自に保険料を算出することができます。
 ○ 参考純率のあらましPDF

 自動車保険参考純率を改定しました
 (平成21年6月22日届出・平成21年7月7日適合性審査結果通知受領)

 ○ 自動車保険参考純率改定のご案内PDF
 ○ 自動車保険参考純率説明資料PDF

 今回の結果を受け、各損害保険会社の対応に注目が集まります。
 2010年度以降、自動車保険料の値上げが予想されます。


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2009年6月 4日

生命保険保険金 夫と妻同時死亡の時の最高裁判決

生命保険契約者の夫(被保険者)と受取人である妻が
同時に死亡した場合の保険金受取人について
最高裁判決を出しました。

20090604saiban.jpg平成21(受)226 死亡給付金等請求,
民訴法260条2項の申立て事件 

 
平成21年06月02日 最高裁判所第三小法廷
 判決 棄却 大阪高等裁判所

以下は、最高裁の判決文です


主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人○○○の上告受理申立て理由
(ただし,排除されたものを除く。)
について


1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,
 次のとおりである。
 (1) Aは,昭和62年8月12日,Bとの間で,
 被保険者をA,保険金受取人を同人の妻であるCとして
 生命保険契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
 Dは,Bの保険契約を包括的に承継し,
 その後,上告人がDの保険契約を包括的に承継した。
 (2) 平成13年7月20日,AとCの両名が,
 一方が他方の死亡後になお生存していたことが
 明らかではない状況で死亡した。
 AとCとの間には子はなく,Aの両親及びCの両親は,
 いずれも既に死亡していた。
 Aには弟であるE以外に兄弟姉妹はおらず,
 Cには兄である被上告人以外に兄弟姉妹はいない。

2 本件は,上記事実関係の下において,
 Cの兄である被上告人が,商法676条2項の規定により
 保険金受取人になったと主張して,
 保険会社である上告人に対し,
 保険金等の支払を求めた事案である。
 所論は,保険契約者兼被保険者と保険契約者によって
 保険金受取人と指定された者(以下「指定受取人」という。)
 とが同時に死亡した場合には,商法676条2項の規定により
 保険金受取人を確定すべきであるが,
 同項の規定を適用するに当たっては,
 指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したもの
 と扱うべきであるから,本件においては,
 Cの相続人である被上告人とCの順次の相続人であるEの両名が
 保険金受取人となるはずであるのに,
 被上告人のみを保険金受取人とした原審の判断には
 法令解釈の誤りがあるというのである。

3 商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが
 同時に死亡した場合にも類推適用されるべきものであるところ,
 同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは,
 指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって
 被保険者の死亡時に現に生存する者をいい(最高裁平成2年(オ)
 第1100号同5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号4740頁),
 ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,
 指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者は
 その法定相続人になる余地はない(民法882条)。
 したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,
 その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」
 には当たらないと解すべきである。
 そして,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場合に,
 その者が保険契約者兼被保険者であったとしても,
 民法32条の2の規定の適用を排除して,指定受取人がその者より先に
 死亡したものとみなすべき理由はない。
 そうすると,前記事実関係によれば,民法32条の2の規定により,
 保険契約者兼被保険者であるAと指定受取人であるCは
 同時に死亡したものと推定され,AはCの法定相続人にはならないから,
 Aの相続人であるEが保険金受取人となることはなく,
 本件契約における保険金受取人は,商法676条2項の規定により,
 Cの兄である被上告人のみとなる。
 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
 論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官藤田宙靖 裁判官堀籠幸男 裁判官那須弘平
 裁判官田原睦夫 裁判官近藤崇晴)

人物について整理
  A=夫
  B=保険会社
  C=妻
  D=Bを引き継いだ保険会社
  E=夫の弟
  被上告人=妻の兄


判決では、被保険者と受取人が同時に死亡した場合、
受取人の遺族に保険金が支払われるとの判断を下した。

この判決より、保険会社は保険約款の変更や見直しを迫られることになった。


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2009年5月22日

あい企画だより2009春号を発行しました

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2009年3月24日

あい企画 臨時休業日のお知らせ

あい企画 臨時休業日のお知らせ

2009/3/29(日)から2009/3/31(火)まで、
研修の為、あい企画の業務を休業いたします。

皆様には、ご迷惑をお掛けしたしますが、
よろしくお願いいたします。


休業中の各連絡先

 ニッセイ同和損害保険関係
  自動車事故 : 0120-25-9959
  自動車以外の事故: 0120-25-4956
  契約内容相談:0120-95-0055

 損害保険ジャパン関係
  自動車事故 : 0120-256-110
  自動車以外の事故: 0120-727-110
  契約内容相談:0120-888-089

日本生命契約内容相談、事故受付:0120-201-021

 損保ジャパンひまわり生命 事故受付:0120-563-506

インターネットによる、中小企業法人・個人事業主専門メール保険相談所 
(有)あい企画 五十嵐 淳
〒943-0893 新潟県上越市大貫4100-4
TEL 025-524-3180 FAX 025-524-4133
保険契約・保険相談予約専用フリーダイアル
   0120-65-3180
http://www.aikikaku.jp/


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