税務アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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2010年7月 8日

野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還

平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。

「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及

ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。

のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。


財務省発表の野田財務相発言概要

早急に還付して欲しいものです


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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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