保険アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2020年1月17日

地震切迫度 31の活断層でSランク

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に国は、
地震調査研究推進本部を設置しました。
全国の活断層のうち、長さがおおむね20キロを超え、
地震が起きた場合に社会的に大きな影響が出る
114の活断層を重点的に調査、今後30年の
地震の発生確率などリスクを評価してきました。
地震発生の切迫度は4つのランクに分けられ、
確率が3%以上の活断層を、最も高い「Sランク」と
していて、阪神・淡路大震災が起きる直前の
発生確率は0.02%から8%で現在のSランクにあてはまります。
平成31年1月1日の時点で「Sランク」と
評価されているのは、全国の31の活断層で、
このうち「糸魚川ー静岡構造線断層帯」や
「中央構造線断層帯」、「三浦半島断層群」など
8つの活断層帯の一部では、発生確率が8%を超え、
阪神・淡路大震災の発生前より切迫度が高まっています。
糸魚川ー静岡構造線断層帯

そしてこの高田平野東縁断層帯
30年以内の地震発生確率ほぼ0%~8%と
Sランクに属します。
高田平野東縁断層帯
日本中、どこも地震確率が高いです。

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2013年1月13日

自賠責保険料 4月から15%近く値上げ

関係各社の発表によると

自賠責保険料 4月から15%近く値上げすることになります。

金融庁は、自動車やバイクを持つ人全員に
加入を義務づけている自賠責保険の保険料について、
後遺症が残る事故の保険金の支払いが
増えていることから、4月からの新年度=平成25年度
から15%近く値上げする方針を決めました。

1月9日に開かれた金融庁の審議会では、
自動車やバイクを持つ人全員に加入が
義務づけられている自賠責=自動車損害賠償責任保険の
平成25年度以降の保険料について協議しました。
 この中では、自賠責保険を巡る状況について、
高齢化の進展などに伴って、むちうちなど後遺症が残って
治療に時間がかかるような事故への支払いが増え、
今年度の収支は
およそ1400億円の赤字が見込まれるとされました。
 このため審議会は、
自賠責保険の保険料を新年度から値上げして
収支を改善する必要があるとして了承しました。
値上げの幅は15%近くとなる見込みで、
金融庁は、改めて審議会を開いて、
最終的に値上げの幅を決めることにしています。

自賠責保険の保険料は、
平成23年度にも全車種の平均で11.7%値上げされており、
2年ぶりの値上げとなります。
  

  

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自賠責保険の知識6

 自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

●契約から支払までは基本的に損害保険会社(組合)によって行われますが、保険金(共済金)の請求から支払までの流れは次のようになります。

 ※請求書の作成は請求者自身ですることになります。
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 1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

 2.損害調査依頼
損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
損害保険料率算出機構とは
 損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

 3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

 4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。

 5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。

 6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。

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自賠責保険の知識5

 自賠責保険(共済)の減額と保険金が支払われないケース

○減額
 
 次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。

 1.被害者に重大な過失があった場合

 2.受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合


○保険金が支払われないケース

 100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

 ●「無責事故」三大要因

 1.被害車両がセンターラインオーバーによる事故。
   自賠責保険の支払い対象外。
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 2.被害車両が赤信号無視による事故
   自賠責保険の支払い対象外。
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 3.追突した側が被害車両。
   自賠責保険の支払い対象外。
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自賠責保険の知識2

自賠責保険(共済)の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、
傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、
それぞれ支払限度額があります。


●傷害による損害

 傷害による損害は、
 治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

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○補償内容

1.治療費:診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。        治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

2.看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。
       これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

3.諸雑費:入院中に要した雑費。
原則として1日1,100円が支払われます。

4.通院交通費: 通院に要した交通費。
通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

5.義肢等の費用: 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

6.診断書等の費用: 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

6.文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

7.休業損害: 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

8.慰謝料:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

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自賠責保険の知識1

自賠責保険についてご紹介します。

国土交通省の自賠責保険ポータルサイトにも書かれています。

自賠責保険(共済)とは
 自賠責保険(共済)は、
 交通事故による被害者を救済するため、
 加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、
 基本的な対人賠償を確保することを目的としており、
 原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に
 加入が義務付けられています。

  なお、無保険車による事故、
 ひき逃げ事故の被害者に対しては、
 政府保障事業によって、救済が図られています。


●自賠責保険(共済)の特徴

 1.
 原動機付自転車を含むすべての自動車は、
 自動車損害賠償保障法に基づき、
 自賠責保険(共済)に入っていなければ
 運転することはできません。
 無保険運転は違法です。

 2.
 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による
 損害について支払われる保険(共済)で、
 物損事故は対象になりません。

 3.
被害者1名ごとに支払限度額が定められています。
 1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、
 被害者の支払限度額が減らされることはありません。

 4.
 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に
 直接、保険金(共済金)を請求することができます。

 5.
 当座の出費(治療費等)にあてるため、
 被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

 6.
 交通事故の発生において、被害者に
 重大な過失があった場合にのみ減額されます。

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2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
  秘密は、厳守いたします。
  匿名での相談は、いたしかねますのでご了承下さい。


生命保険の相談は、こちらをクリックして下さい → 保険相談

 ※フリーダイヤルより、相談日をご予約下さい。
契約・相談FreeDial 0120-65-3180
  専門のスタッフが、相談に伺うか、スカイプによる電話相談致します。

 
有限会社 あい企画
〒943-0893 新潟県上越市大貫4100-4
TEL 025-524-3180 FAX 025-524-4133
契約・相談FreeDial 0120-65-3180
E-mail: info@aikikaku.jp


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2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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2010年7月 8日

野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還

平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。

「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及

ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。

のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。


財務省発表の野田財務相発言概要

早急に還付して欲しいものです


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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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