相続アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
  秘密は、厳守いたします。
  匿名での相談は、いたしかねますのでご了承下さい。


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2011年2月22日

最高裁判決「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」

日本経済新聞社の記事によると、

最高裁判決で

「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」とされた。


 遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、
親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する
「代襲相続」が認められるかどうかが争われた訴訟の
上告審判決が2月22日、最高裁でありました。

第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、
相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持しました。


相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することは、
「代襲相続」と呼び、民法で定められている。

 判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させる
といった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思がある
ということにとどまる」と指摘した。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、
遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、
「遺言に効力は生じない」と判断した。

 金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言について。
女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で
長男に全財産を相続させるとしたが、
長男は2006年に母親より先に死亡。
その後、親も死亡し長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。

 一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、
その子3人が全財産を相続することは、
長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。

 これに対し二審・東京高裁判決は、
遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」
とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。

 そして、最高裁は、二審を支持しました。

 
 これからも、このような争続問題が多くなりそうです。
 そして、相続税も問題になりそうです。

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