2011年7月アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2011年7月20日

あい企画だより2011夏号を発行しました

あい企画からのお知らせです

あい企画だより2011夏号を発行しました。


 弊社お客様には、順次お届けさせていただきます。
ご覧になっていない方は、下記画像をクリックしていただくと、
大きい画面で見られます。

あい企画だより2011夏号1
あい企画だより2011夏号1

あい企画だより2011夏号2
あい企画だより2011夏号2


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2011年7月 8日

校庭から出たサッカーボールで死亡事故。少年に高額賠償判決!

先月、大阪地裁で校庭から出たサッカーボールによる死亡事故の被告少年に高額賠償判決が下されました!

 2004年2月に愛媛県今治市で起こった
小学校校庭から出たサッカーボールをバイク運転の80歳代男性が
避けようとして転倒し負傷、それが原因で死亡した事故を巡り、
大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、
大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年の過失を認め、
少年の両親に約1500万円の賠償を命じた。


 2011年6月27日、大阪地裁判決によると、
事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、
ボールを蹴っていた。
ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、
その外側に幅約2メートルの溝があったが、
ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。

 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」
と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、
事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。
法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生を予測しなかった」場合を指し、
これにあたると判断したためだ。
さらに、事故から約1年4か月後の男性の死亡との因果関係も認めた。

 判決は、民法の「自分の行為でどんな法的責任が発生するか
認識できない未成年者」には責任能力がないとする規定を適用し、
当時11歳の少年でなく両親に賠償責任を負わせた。
過去には11歳でも責任能力を認めた裁判例もあり、
裁判ごとに年齢や行為を勘案して判断されるのが実情だ。

 今回の判決で大きな疑問として残るのは、学校側の責任の有無。

 訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた
保険に加入しており、保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、
裁判に発展した。

 遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし、
審理が長期化するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。
このため、学校設置者の今治市は「利害関係者」として
少年側に補助参加したものの、「学校管理下の出来事でなく、
監督責任はなかった」との主張は争われず、判決も触れなかった。

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2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
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