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2011年7月 8日

校庭から出たサッカーボールで死亡事故。少年に高額賠償判決!

先月、大阪地裁で校庭から出たサッカーボールによる死亡事故の被告少年に高額賠償判決が下されました!

 2004年2月に愛媛県今治市で起こった
小学校校庭から出たサッカーボールをバイク運転の80歳代男性が
避けようとして転倒し負傷、それが原因で死亡した事故を巡り、
大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、
大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年の過失を認め、
少年の両親に約1500万円の賠償を命じた。


 2011年6月27日、大阪地裁判決によると、
事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、
ボールを蹴っていた。
ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、
その外側に幅約2メートルの溝があったが、
ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。

 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」
と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、
事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。
法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生を予測しなかった」場合を指し、
これにあたると判断したためだ。
さらに、事故から約1年4か月後の男性の死亡との因果関係も認めた。

 判決は、民法の「自分の行為でどんな法的責任が発生するか
認識できない未成年者」には責任能力がないとする規定を適用し、
当時11歳の少年でなく両親に賠償責任を負わせた。
過去には11歳でも責任能力を認めた裁判例もあり、
裁判ごとに年齢や行為を勘案して判断されるのが実情だ。

 今回の判決で大きな疑問として残るのは、学校側の責任の有無。

 訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた
保険に加入しており、保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、
裁判に発展した。

 遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし、
審理が長期化するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。
このため、学校設置者の今治市は「利害関係者」として
少年側に補助参加したものの、「学校管理下の出来事でなく、
監督責任はなかった」との主張は争われず、判決も触れなかった。

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2011年3月16日

時事通信社が伝える福島原発にまつわる話


時事通信社が伝えた話。

「使命感持って行く」=電力会社社員、福島へ-定年前に自ら志願

 福島第1原発の事故で、
情報提供の遅れなど東京電力の対応に批判が集まる一方、
最悪の事態を避けるため、
危険を顧みず作業に当たる同社や協力会社の社員もいる。
地方の電力会社に勤務する島根県の男性(59)は、
定年を半年後に控えながら、志願して応援のため福島へ向かった。
 会社員の娘(27)によると、
男性は約40年にわたり原発の運転に従事し、
9月に定年退職する予定だった。事故発生を受け、
会社が募集した約20人の応援派遣に応じた。
 男性は13日、「今の対応で原発の未来が変わる。
使命感を持って行きたい」と家族に告げ、志願したことを明かした。
話を聞いた娘は、家ではあまり話さず、
頼りなく感じることもある父を誇りに思い、
涙が出そうになったという。
 東京電力側の受け入れ体制が整った15日朝、
男性は自宅をたった。
特別なことにしたくないと考えた娘は見送りはせず、
普段通りに出勤した。
「最初は行ってほしくなかったが、もし何かあっても、
自分で決めたことなら悔いはないと思った」と話し、
無事の帰宅を祈る。
 男性の妻(58)は
「彼は18歳の時からずっと原発の運転をしてきた。
一番安全なものをやっているという自信があったんだと思う」と話す。
出発を見送り、
「現地の人に安心を与えるために、頑張ってきて」と声を掛けたという。


人それぞれ、感じることは違うかも知れませんが、

頑張ってきて欲しいと思います。

私には、出来ないことだから。

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2010年7月 8日

野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還

平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。

「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及

ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。

のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。


財務省発表の野田財務相発言概要

早急に還付して欲しいものです


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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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2008年11月15日

あなたが、ひき逃げ被害者になってしまったら?

2008年11月14日、悲惨なひき逃げ事故がありました。

【毎日新聞より引用】
 平成20年11月14日午前11時25分ごろ、
 愛知県岡崎市大樹寺の県道交差点で、
 白バイに追跡されていた乗用車が、
 同県豊田市上丘町、主婦(33)運転の軽乗用車と出合い頭に衝突した。
 被害者女性は骨盤骨折の重傷を負い、
 同乗の長女(生後5カ月)が
 外傷性ショックのため約6時間後に死亡した。
 愛知県警岡崎署は、軽乗用車と衝突後、
 運転していた車を放置して逃げたブラジル国籍の
 岡崎市羽根北町、無職、ミルトン・セイジ・アサヒ容疑者(26)を、
 自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで緊急逮捕した。
 調べでは、現場の約600メートル手前で、
 県警第2交通機動隊の白バイの男性隊員が、
 同容疑者の進路変更の違反を見つけた。
 停止を求めたが逃走したため、赤色灯をつけてサイレンを鳴らし、
 時速約70キロで追跡していた。
 同容疑者は赤信号を無視して県道交差点に進入、無免許だったという。
 現場近くで働く男性会社員(43)は衝突音で事故に気づいた。
 駆け付けると被害者長女(生後5カ月)は
 横倒しになった車の後部座席のチャイルドシートに固定された状態で、
 男性が割れた窓ガラスから救出した際はかすかに身動きしたという。
 男性は「助かったと思ったのに」と悔しそうに話した。


もし、あなたがこの事故の被害者になったら、どうしますか?
被害に遭わないようにしたいものですが、それは、なかなか難しい。
この様なケースで、加害者は、外国人でひき逃げ無免許。
当然、刑事罰は相当重く、有罪判決が出ることになるだろう。
しかし、被害者は、刑事罰が下ったところで、救われるわけでない。
加害者は、無職の外国人、民事的賠償を望んでも、叶えられそうにない。
やはり、日本も、外国並みに、自分の被害は、自分で背負わなければいけないようになってきている。
せめて、心の救いの為にも、保険の準備は怠らない方が良いかも知れません。
自動車保険の人身障害補償、生命保険。
大事な保障ですね。

あなたは、大丈夫ですか?
いざという時の備え。

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2008年11月 2日

乗務前飲酒検査

11月2日の新潟日報朝刊に興味深いニュースが掲載されました。
ご紹介致します。

乗務前飲酒検査、大半は簡易式
 パイロットや列車運転士の乗務前検査で、
航空と鉄道の大手計21社のうち13社が
「精度が低い」と指摘されるハンディータイプの
簡易式アルコール検知器を使っていることが1日、分かった。
検知器の市場動向に詳しい矢野経済研究所(東京)は
「簡易式に内蔵されるセンサーは精度が低く、
寿命も短いものが多い。
定期交換や買い替えをしないと正確な数値が示されない」と指摘。
乗務前の飲酒検査が会社によっては
厳格に行われていない可能性が浮き彫りになった。
20081101inshu.jpg
 共同通信が各社にアルコール検知器のタイプを尋ねた。
簡易式検知器を使っているのは
日航、全日空、JR東日本、JR西日本、小田急、東京メトロ、
京王、東武、名鉄、近鉄、阪神、阪急、南海の13社。
 全日空は今年8月、
札幌、成田、羽田、大阪、関西、那覇の主要6空港にのみ、
社員番号や呼気検査を受ける人物の顔が記録される
机上設置型の高性能機種を導入した。
 JR東海、東急、西武、京急、京成、相鉄、京阪、西鉄の
8社は高性能機を既に完全導入済み。
共同ニュース2008年11月1日


飲酒運転について気を付けなければいけないのは、
何も人を乗せて運転する職業に限らない。
通勤やレジャーに車を運転する人にも、道路交通法で
「呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上」が
酒気帯び運転とされる。
飲酒運転は、通常の安全運転が出来ない状態
であることをみんなが認識する必要があるでしょう。


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2008年9月29日

リスクに対処すると言うこと

弊社は、保険という商品を皆様に説明し、契約締結を結ぶ仕事をしています。
その仕事の中で、いろんなお話しを聞き、いろんなお話しをお客様とします。
その中で、まず、皆さんに考えて頂きたいのは、ご自分にどんなリスクがあるか?
と言うことです。
自分のリスクが分からなければ、その対処方法も見いだせません。
保険というリスク回避の方法もあれば、違う方法もあるかも知れません。
また、保険など加入しなくても、良いかも知れません。
私どもは、そのリスクを見つける手助けも致します。
お気軽に、ご相談下さい。

保険相談を1回30分、無料で行います。

 ※ 事故の相談や、保険金請求に関しての相談は致しません。
 ※ 相談により知り得た情報は、他に口外することはありません。
    詳しくは、プライバシーポリシーをご覧下さい。
  相談日は、下記フリーダイヤルよりご予約の上、弊社にお出でください。
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2008年5月30日

交通事故の賠償責任。企業経営者なら、どう考えますか?

2008年5月30日、交通事故の賠償責任に判決が下りました。


埼玉県川口市で2006年、保育園児らの列にワゴン車が突っ込み、21人が死傷した事故で、死亡した園児4人の遺族が、車を運転していた男(39)(業務上過失致死罪で服役中)と車を所有する運送会社(東京都江東区)を相手取り、慰謝料など計約2億6000万円(園児1人約5300万~約8600万円)の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、さいたま地裁であった。

 片野悟好裁判長は、両者に計約1億7000万円(同約3200万~約6200万円)の支払いを命じた。

 訴状によると、男は06年9月25日朝、川口市戸塚東の市道でワゴン車を運転。助手席のヘッドホンカセットを左手で操作しながら加速し、道路左側にいた川口小鳩(こばと)保育園の園児と保育士の列に突っ込み、園児4人(当時3~5歳)をはねて死亡させた。この事故で園児と保育士17人は重軽傷を負った。

(2008年5月30日 読売新聞より)


 ● この様な事故をあなたの会社の従業員が起こしたなら、
   どうしますか?
     判決では、会社にも慰謝料の支払いを命じています。


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