生命保険お知らせアーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2020年1月15日

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、2020年4月から先進医療から削除

2019年12月13日、厚生労働省中医協総会において
白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を
2020年4月から先進医療から削除し、
新たに「選定療養」とすることが決定しました。
これに伴い、生命保険会社の医療保険の
「先進医療保障」で4月以降、
白内障手術「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」
が対象外となります。

白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」について、
厚生労働省中医協総会の見解は、
「患者自身がライフスタイルを踏まえて治療を選択する選択医療とすべきだが、
働く若年世代については、早期社会復帰を考慮して保険対象とすべき。」
としている。
厚生労働省中医協総会の見解
選定療養
選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用※を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種。
健康保険法で規定されており、保険外併用療養費制度に基づいたサービスである。
保険適用の治療と適用外の治療を同時に受けることから、混合診療と混同されがちだが、定義は大きく異なる。

※追加費用...選定療養費といわれる。本来の医療費から、保険外併用療養費といわれる保険給付費を差し引いた金額である。

■混合診療との違い
・選定療養は、法律によって認められている
・選定療養は、患者が全額を負担する必要がない
※混合診療の場合、患者は保険適用の治療も全額負担しなければならない。選定療養であれば、患者は保険対象の治療に対し、一部負担金(原則3割)のみを支払えば良い。

■選定療養扱いとなる条件例
・差額ベッド代
・歯科治療の際の金属材料(差額)
・200床以上の病院の初診
 ※紹介状を持参した場合や救急車で搬送されてきた場合、生活保護法の医療扶助対象の場合は追加費用(選定療養費)の支払いが免除される
・予約診療
 ※医師1人が1日40人以上の患者を診察する場合は、予約診療であっても選定療養扱いにならない
・リハビリなど、規定回数以上の医療行為

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2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
  秘密は、厳守いたします。
  匿名での相談は、いたしかねますのでご了承下さい。


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2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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