自賠責保険の知識6 - あい企画 お役立ち情報

2013年1月13日

自賠責保険の知識6

 自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

●契約から支払までは基本的に損害保険会社(組合)によって行われますが、保険金(共済金)の請求から支払までの流れは次のようになります。

 ※請求書の作成は請求者自身ですることになります。
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 1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

 2.損害調査依頼
損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
損害保険料率算出機構とは
 損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

 3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

 4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。

 5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。

 6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。

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