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2021年2月 8日

映画「黒い司法 0%からの奇跡Just Mercy」

2月1日(月)、動画杯サービスネットフリックスで
映画「黒い司法 0%からの奇跡Just Mercy」を見ました。
監督:デスティン・ダニエル・クレットン
脚本:デスティン・ダニエル・クレットン
   アンドリュー・ラナム
原作:ブライアン・スティーヴンソン
『黒い司法 黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う』
製作:ギル・ネッター
   アッシャー・ゴールドスタイン
製作総指揮:マイケル・B・ジョーダン
      マイク・ドレイク
      ダニエル・ハモンド
      ガブリエル・ハモンド
      チャールズ・K・キング
      ニーヤ・クイケンドール
      ブライアン・スティーヴンソン
音楽:ジョエル・P・ウェスト
撮影:ブレット・ポウラク
編集:ナット・サンダース

キャスト
※括弧内は日本語吹替
ブライアン・スティーブンソン:マイケル・B・ジョーダン(杉村憲司)
ウォルター・マクミリアン:ジェイミー・フォックス(江川央生)
エバ・アンスリー:ブリー・ラーソン(甲斐田裕子)
ハーバート・リチャードソン:ロブ・モーガン
ラルフ・マイヤーズ:ティム・ブレイク・ネルソン(清水明彦)
トミー・チャップマン:レイフ・スポール(青山穣)
アンソニー・レイ・ヒントン:オシェア・ジャクソン・Jr
フォスター判事:リンジー・エイリフ
ジョン・マクミリアン - C・J・ルブラン
ウッドロウ・インカー:ロン・クリントン・スミス
ダグ・アンズリー:ドミニク・ボガート
ジェレミー:ヘイズ・マーキュア
ミニー・マクミリアン:カラン・ケンドリック
ライナス:ドリュー・シャイド
デヴィッド・ウォーカー:カーク・ボヴィル
ジミー:テレンス・ローズモア
黒い司法 0%からの奇跡Just Mercy
ストーリー
ブライアン・スティーブンソンはハーバード大学の
ロースクールを卒業し、弁護士資格を取得した。
好待遇のオファーが複数あったにも拘わらず、
ブライアンは使命感からアラバマ州で人権運動に
携わることにした。同州で受刑者の人権擁護活動に
励むエバ・アンスリーの協力もあって、
彼は小さな事務所を設立することができた。

1988年、ブライアンの元にとんでもないニュースが
飛び込んできた。ウォルター・マクミリアンという
黒人男性が白人女性を殺した容疑で死刑判決を
受けたのだが、彼が犯人であることを示す証拠は
一つとして存在しなかった。それにも拘わらず、
検察側は誘導尋問などを駆使してウォルターを
犯人に仕立て上げたのである。しかも、
州の司法当局は杜撰な裁判が行われたことに
対して全く関心がなかった。
憤慨したブライアンはウォルターの無実を
必ずや証明すると心に誓い、その弁護を買って出た。
当初、ウォルターは「大学出のインテリ先生に
差別の何が分かるというのか」などと頑なな態度を
取るばかりであったが、ブライアンの奮闘ぶりを
眺めているうちに、彼に心を開くようになった。

こうして、ブライアンとウォルター、エバの3人は
司法制度の不備及び黒人への差別意識という難敵と
闘っていくのだった。


いまだ人種差別のなくならないアメリカ。
この映画は、1988年のアメリカ南部の実話なので
まだまだ人種差別の真っ只中だが、それにしても
これほどひどいとは、あきれてしまう。
日本でも女性蔑視発言しても辞任しない
五輪・パラリンピック組織委員会会長がいるのだから、
世界から差別を無くすのは、なかなか難しい。
このように差別を取り上げることで
世の中に訴えて行くしかないだろう。

差別しないこころがあるなら、
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中小企業法人・個人事業主専門メール保険相談所です新潟県上越市あい企画

2020年8月14日

本「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」

8月7日(金)、上越市立高田図書館で
本「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
を借りて読みました。
著者は、ブレイディみかこさん。
保育士・ライター・コラムニスト。
1965年福岡市生まれ。県立修猷館高校卒。
音楽好きが高じてアルバイトと渡英を繰り返し、
1996年から英国ブライトン在住。
ロンドンの日系企業で数年間勤務したのち
英国で保育士資格を取得、「最底辺保育所」で
働きながらライター活動を開始。
2017年に新潮ドキュメント賞を受賞し、
大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞
候補となった『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』
(みすず書房)をはじめ、著書多数。
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

本の内容は、
●はじめに
1 元底辺中学校への道
2 「glee/グリー」みたいな新学期
3 バッドでラップなクリスマス
4 スクール・ポリティクス
5 誰かの靴を履いてみること
6 プールサイドのあちら側とこちら側
7 ユニフォーム・ブギ
8 クールなのかジャパン
9 地雷だらけの多様性ワールド
10 母ちゃんの国にて
11 未来は君らの手の中
12 フォスター・チルドレンズ・ストーリー
13 いじめと皆勤賞のはざま
14 アイデンティティ熱のゆくえ
15 存在の耐えられない格差
16 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとグリーン
大人の凝り固まった常識を、
子どもたちは軽く飛び越えていく。
世界の縮図のような「元・底辺中学校」での日常を描く、
落涙必至の等身大ノンフィクション短編集。
優等生の「ぼく」が通い始めたのは、人種も貧富もごちゃまぜの
イカした「元・底辺中学校」だった。
ただでさえ思春期ってやつなのに、毎日が事件の連続だ。
人種差別丸出しの美少年、ジェンダーに悩むサッカー小僧。
時には貧富の差でギスギスしたり、アイデンティティに悩んだり。
世界の縮図のような日常を、思春期真っ只中の息子と
パンクな母ちゃんの著者は、ともに考え悩み乗り越えていく。

筆者は、日本人女性でアイルランド人の方と結婚して
イギリスに住み、中学生の息子さんと暮らし、
その息子さんの日常の記録です。
多民族国家ならでは問題を悩みながら
親子でたくましく生きている様子が
日本で平和ボケしながら生きる私にパンチを与えてくれました。
諸外国では、人それぞれ考え方が違う人が一緒に暮らすのが当たり前。
日本もそうなってきています。
そこで生まれるいざこざ、問題、正解の無い問題もあり、
そこでどう生きるかが問われています。
考えさせられる本です。

イギリスの現状を知っているなら、
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2020年7月20日

学習塾

次男は、建築学科の大学院2年生。
今年、1級建築士の資格を取りたいと申しておりました。
7月13日(月)、資格試験勉強するにあたり、
学習塾に行きたいと連絡がありました。
独学での合格は難しいらしいです。
学習塾

今まで次男は、小中高大学を通じ、
学習塾に行ったことがありませんでした。
初めて学習塾資金を親を頼ってきたわけです。
金額は、50万円+消費税
特別補習もあるので+アルファ。
金額は、50万円+消費税
車の修理代もかかり、この出費も大変ですが、
子の努力を無駄にしないよう送金しました。
きっと1回で合格してくれると思います。

塾って高額なんだなあと思ったなら、
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2020年5月 3日

FPの勉強

仕事も面談を減らし、電話や郵送で
対応しているので時間に余裕が出来ています。
そんな時は、自分の能力を高めるよう努めています。
4月24日(金)、この日は、ファイナンシャル・プランナー
の勉強をしました。
ファイナンシャル・プランナー(FP)とは、
人生の夢や目標をかなえるために
総合的な資金計画を立て、経済的な
側面から実現に導く方法を
「ファイナンシャル・プランニング」
といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、
家計にかかわる金融、税制、不動産、
住宅ローン、保険、教育資金、年金制度
など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や
目標がかなうように一緒に考え、
サポートする専門家が、
FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

FPの資格は、2年更新で、
その都度、勉強して学習単位を
取得しなくてはいけません。
時間に余裕のあるときに勉強します。
その勉強がお客さまのために役立ちます。
このゴールデンウィーク中は、
もう少しFPの勉強を推し進めたいと思います。


お客さまのために勉強を欠かしていないなら、
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2018年4月27日

運転免許証の更新

4月11日(水)、上越警察署で運転免許証の更新手続きを行ってきました。
張り切りすぎて午前8時10分に行ったら、
私だけしか居なくて、受付は午前8時30分からでした。
午前8時30分に受付が始まり、申請書を書いて窓口に提出しました。
運転免許証の更新手続き
免許証に使う写真を撮って、それで終わるかと思ったら、
優良運転者講習なるものを受けなければいけないとのこと。
それも午前9時開始だった。
待つ事20分、優良運転講習が始まり、
30分ほどのビデオ講義を受けて終了しました。
上越市は、即日交付では無くて1ヶ月後に新しい運転免許証が出来ます。
そしてまた上越警察署に取りに行かなくてはいけません。
忘れないように取りに行きます。


安全運転しているなら、
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2018年4月10日

柳家小三治さん独演会+柳家三三さん

3月24日(土)、新潟県民会館
柳家小三治さん独演会があるというので
妻と二人で出かけてきました。
新潟県民会館

春待ち遠しいこの季節、最高気温11度の小寒い日でした。
新潟県民会館のサクラも開花準備万端のようでした。
サクラ

普通独演会と言いますと前座は二ツ目がつとめます。
今回の柳家小三治さん独演会は、前座が人気真打ちの柳家三三さん。
名人と人気者が一緒に出てくるのですから、木戸銭5000円はお安い。
普通、落語家には、「真打ち」「二ツ目」「前座」「前座見習い」
という階級があります。
落語家になるには、まず第一に真打ち(師匠)の弟子にならなくてはなりません。
師匠が入門を許可すると、前座見習いとなります。
まだこの時点では、落語家になると所属する「協会」に登録されないので、
楽屋には入りません。前座見習いの仕事は、師匠(あるいは兄弟子)に付いて
仕事先へのかばん持ち、師匠の家の雑用、そして前座(楽屋入り)になるための
修業(落語の稽古、着物の着方やたたみ方、鳴り物の稽古など)です。
これらがある程度できるようになると、師匠から許可が出て晴れて楽屋入り、
前座となります。この期間は師匠によってまちまちです。
前座とは、寄席の番組(プログラム)で一番前に高座へ座るので
『前座』といわれます。前座の仕事は、前座見習いの仕事のうえに、
今度は楽屋での仕事があります。
前座は毎日寄席に通うので、お休みは余一(大の月の31日)のみです。
毎日毎日この繰り返しをして、約4年で二ツ目になります。
二ツ目とは、寄席の番組(プログラム)で二番目に高座へ上がるので
『二ツ目』と呼ばれます。二ツ目になると、師匠の家や楽屋での雑用がなくなります。
着物も、今までは着流しだったのが紋付を着て、羽織も着られて、
袴を着けることもできるようになります。見た目は一人前の落語家です。
ただし、毎日楽屋へ来なくてもいいようになり、高座の数も減ります。
そこで自分の責任で高座(仕事)を探さなくてはなりません。
二ツ目を約10年勤めると、いよいよ真打ちになります。
落語家になって目指すのは、やはり真打ちです。
真打ちとは、寄席の番組(プログラム)で一番最後に出る資格をもつ
落語家です。また、弟子を取ることもできます。真打ちの語源は
諸説ありますが、昔の寄席の高座には、照明用に蝋燭が立っていて、
寄席が終わると最後の出演者が蝋燭の芯を打つ(切って消すこと)
ことをしたために「芯打ち」といわれ、縁起を担いで、
字を「芯」から「真」に換え、「真打ち」となったといわれるのが
一般的です。でも、真打ちになったからといってゴールしたわけでは
ありません。人によってはここからがスタートだという人もいます。
とにかく落語家は、一生が修業で勉強していかなければならないそうです。
柳家小三治さん独演会

この日の演目は、
 ・悋気の独楽(りんきのこま) 柳家三三さん
 ・お化け長屋         柳家小三治さん
    仲入り
 ・転宅            柳家小三治さん
柳家三三さんは、はっきりとした口調で分かりやすい落語を披露されました。
柳家小三治さんは、マクラで世情をたっぷりはなして、お客さんを楽しませ、
落語では、口調や仕草で落語の世界に観客を引き込みました。
おちょこを持って酒を飲む仕草なんて無いはずのおちょこが見えてしまいました。
演目
名人芸は、一日にして成らずですね。

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2017年6月30日

損害保険募集人一般試験更新

損害保険の代理店をしている弊社あい企画は、
保険の募集において損害保険募集人資格を5年ごとに更新しなくては行けません。
更新については、損害保険募集人一般試験を受ける必要があります。
6月15日(木)に損害保険募集人一般試験を受けてきました。
損害保険募集人一般試験

試験は、損害保険募集人一般試験の基礎単位、自動車保険単位、
火災保険単位、傷害疾病保険単位と4単位あり、それぞれ100点満点で70点以上が合格。
合格しないと再度受け直しとなります。
6月21日(水)にネット上で合格発表があり
私、五十嵐 淳は、全単位ぶじ合格致しました
私、五十嵐 淳は、全単位ぶじ合格致しました
また5年間、損害保険の募集をさせて頂きます。
これまで以上にお客様のために尽くしますので
よろしくお願いいたします。


資格試験の合格経験があるなら、
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2014年11月13日

La Festa Mille Miglia(ラ・フェスタ ミッレミリア)2014-2/2

10月17日(金)から20日(月)まで
La Festa Mille Miglia(ラ・フェスタ ミッレミリア)2014と言う
1997年に誕生したクラシックスポーツカーの祭典が開かれました。

どんなイベントかと申しますと
関東甲信越を4日間で巡る1300キロ。
参加資格車は1919年から1967年までに製造された古い車で、
チェックポイントを時間内に走行するというイベントです。
10月18日(土)の午前中に上越市金谷山を通過するというので見に行きました。

有名人も参加していました。
最初に現れたのは、ラリードライバーの篠塚建次郎さん。
殆ど顔が見えませんでした。
篠塚建次郎


次に現れたのは、堺正章さん。
ダンディですね。
堺正章

続いてマッチこと近藤真彦さん。
黄色い声援が飛び交っていました。
近藤真彦

少しして、クレイジーケンバンドの横山剣さん。
格好いい車でした。
横山剣

他に清水國明さんがいらっしゃったようですが、
お目にかかれませんでした。

次々と素敵なクラッシックカーが通り過ぎました。
クラッシックカー

皆さん、ダンディで格好いいのです。
ダンディ

女性のドライバーも沢山いて、素敵でした。
車も綺麗ですばらしかったです。
車も綺麗
どれでも良いから試乗したかったです。
将来の夢は、La Festa Mille Miglia(ラ・フェスタ ミッレミリア)に出場することですね。


クラッシックカーの格好良さを再認識されたなら、
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2014年11月12日

La Festa Mille Miglia(ラ・フェスタ ミッレミリア)2014-1/2

10月17日(金)から20日(月)まで
La Festa Mille Miglia(ラ・フェスタ ミッレミリア)2014と言う
1997年に誕生したクラシックスポーツカーの祭典が開かれました。

どんなイベントかと申しますと
関東甲信越を4日間で巡る1300キロ。
参加資格車は1919年から1967年までに製造された古い車で、
チェックポイントを時間内に走行するというイベントです。
10月18日(土)の午前中に上越市金谷山を通過するというので見に行きました。
会場には、大勢の市民応援団でふくれあがっていました。
上越市金谷山

レースクイーンならぬ記念品贈呈ガールも準備万端整えて
選手の到着を待っていました。
記念品贈呈ガール

私も応援旗を握りしめ
沢山のクラッシックカーを今か今かと待っていました。
応援旗

やってきました第一号車
年期を感じさせるクラッシックカーです。
運転手の服装も粋ですね。
第一号車

次々と格好いいクラッシックカーがやってきます。
クラッシックカー

やっぱりスポーツカーは、赤が似合う。l
スポーツカー
このイベントは、ただのクラッシックカーではなく、
レースに使われたクラッシックカーの祭典のようです。
この後、有名人の乗ったクラッシックカーもやってきました。
その様子は、また明日お伝えします。


クラッシックカーに乗ってみたくなったなら、
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2014年5月 3日

憲法記念日に日本国憲法を読み返す。

本日5月3日は、憲法記念日です。

改めて、日本国憲法を読み返してみました。
下記記全文を掲載しました。
長いですが、あなたも読み返してみて
何か感じて頂けたら幸いです。


日本国憲法

目次
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)
※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助


日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
〔行政権の帰属〕
第65条行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
〔財政処理の要件〕
第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参議院成立前の国会〕
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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2013年2月 4日

ファイナンシャルプランナー継続学習テスト

私、五十嵐 淳は、
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、
所謂、ファイナンシャルプランナーの資格を持っています。
その資格は、日本FP協会に所属し、継続的に勉強し、
2年間で必要単位を修得した者だけ資格継続をゆるされます。
ですので時々、FPの勉強をし、
ネットで試験を受けて他院医を取得しております。
FPの勉強
認定期間を1年あまり残していますが
既に必要単位は、取得できました。
しかし、お客様の役に立つ為、
日々の勉強を欠かさないようにします。


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2013年1月 1日

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、大変お世話になりありがとうございました。

五十嵐 淳

 私の昨年を振り返りです。
1月、前年に続き大雪、築地と静岡で寿司を食べる、美ヶ原で撮影会。
2月、雪下ろし、家に籠もりながらケーキやお菓子を食べる。
3月、寒い日が続く、次男中学卒業。
4月、桜の開花が遅かったが長く楽しめた。
5月、損保資格更新試験合格、十日町きものまつりで美しいモデルと会う、金環日食に感動。
6月、本を沢山読む、陸前高田市に災害ボランティアに行く。
7月、音楽ライブ、イベント、蛍撮影、各地に出かける。
8月、特等席で見た長岡花火に感動、写真講習会やイベント「音楽と髭達」に参加。
9月、新潟県内ラーメン店を10月末まで30店舗食べ歩きに挑戦し成功、その後10店舗無料券で食べ歩く。
10月、花ロード、SAKEまつりを楽しむ。ポータルサイトサミットin宮城に参加し復興支援。
11月、災害ボランティア講座でボランティアの大切さを学ぶ、ラーメン食べ続ける。
12月、草間彌生さん美術展、向井理さん小西真奈美さんの演劇を見る。
 昨年に輪をかけアッと言う間の1年でした。自分磨きに精を出し、人の役に立つことを考え過ごした年でした。秋から年末にかけては、ラーメングルメに舌鼓を打ち、でもダイエットには成功し、高校時代の体重を取り戻しました。(肉体は衰えていますが)
 今年は、もっと若々しく健康で活動的に過ごしたいと思います。夏に高校時代の同期会も計画しています。本年もよろしくお願い申し上げます。

       平成二十五年 元旦


あい企画としてのご挨拶は、 こちらへどうぞ あい企画新年挨拶


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2012年6月11日

5月3日、十日町きものまつりに行って来ました。 1/3

撮り貯めた写真が沢山あるのですが、
写真整理が出来ずに公開していませんでした。
徐々に公開しようとがんばっています。

6月ですが、5月連休のお話し。
5月3日、十日町市で開かれていた
十日町きものまつりに行って来ました。
一番の目的は、十日町きもの女王の撮影
十日町きもの女王の撮影

以前の「ミス十日町雪まつり」を改め、
応募資格を未婚・既婚を問わずおおむね40歳までに
広げた「第1回十日町きもの女王コンテスト」の受賞者3人を
思う存分撮影してきました。
初代十日町きもの女王は、
右より加茂市の書家、泉田佑子さん(35)
十日町市出身で埼玉県在住の大学生、藤巻栞奈さん(21)
十日町市出身で東京都在住の主婦、中山弥子さん(30)
です。
初代十日町きもの女王

大人の美しさがある泉田さん
泉田さん

若々しく、はにかみ屋の藤巻さん
藤巻さん

落ち着いた日本美人の中山さん
中山さん

それぞれ違った美しさのある初代十日町きもの女王です。
きもの女王は、最初は、緊張した面持ちでしたが、
時間が経つにつれ表情も解れて、
素敵な写真が撮れました。
初代十日町きもの女王
撮影会は、1時間ほどで終了し、
その後、街を散策したりしました。
散策の様子は、また明日お伝えします。


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2012年6月 8日

損害保険募集人資格の更新試験

2007年度以前は、損害保険募集人資格は、
一生の内に1回取得すれば一生有効の資格でした。
ですが、損害保険の不的確な募集をする人が増えて
お客様に迷惑を掛ける事件が多発しました。
それを防止する為の一つの手段として、
募集人資格を5年ごとに更新する事にしました。
そして私は今年5月17日に募集人資格の更新試験を受けてきました。
募集人資格の更新試験
3営業日後に結果が出るのですが、
無事合格しておりました。
普段の業務を的確にこなしていれば、
難しい事のない試験です。
ですが、損害保険業務が片手間の人には
難しいのかもしれません。
これからも、あい企画は、お客様本意の営業に努めます。
どうぞよろしくお願いいたします。


当たり前の事を当たり前にこなしてこそ信頼が生まれる
と感じて頂けたなら、
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2010年1月 1日

新年あけましておめでとうございます

新年

明けましておめでとうございます



旧年中は、皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。
 昨年もあっという間に過ぎてしまいました。
日本経済は、リーマンショックから、まだ抜け出せていないようです。
皆さんもご苦労が絶えない日々をお過ごしのことでしょう。
ですが、何事にもポジティブに生きて行かなければ何も解決されません。
前向きな考えこそが解決策を生むと思います。

 私が昨年、印象的だった出来事は、NHK大河ドラマ天地人で上越が賑わったことです。
他県民のみならず、地元民も改めて上越の良さを認識したのではないでしょうか。
 もう一つは、夏の高校野球決勝戦、
新潟県代表日本文理高校の驚異的粘りで惜しくも準優勝になったことです。
最後まであきらめないことのすばらしさを実感しました。
日本文理の選手達、感動をありがとうございます。
また12月バレーボール全日本選手権女子では
大分・東九州龍谷高校が準決勝まで進みました。
目指す目標が高ければ、がんばりも違うし、何より行動が違ってくる気がしました。
私も若人に見習わなければいけないと思います。

 昨年、有限会社あい企画は、
2級ファイナンシャルプランニング技能士資格を取得いたしました。
以前からFP知識はありましたが、皆様により信頼される為に資格を取りました。
ライフプラン設計、相続問題、資産運用など、
皆様の安心と幸せのためにお役に立ちたいと考えています。 
今年も、お客様のお役に立つ為に何をすればよいのか
考え行動するあい企画でありたいと思います。
本年もよろしくお願いします。 2010年元旦

あい企画の考え方をご理解頂けたなら、
ポチッとして頂けると、うれしいです。 
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2009年6月10日

AFP資格試験を受けました

5月24日、長野市で

AFP資格試験


を受けてきました。
朝一番の電車で長野市まで行きました
道中は、ずっと試験勉強をしていました。
忙しくて、ほとんど試験勉強していなかったので一夜漬けです。
学生の頃を思い出します。朝一番の電車で長野市まで行きましたAFPとは、ファイナンシャルプランナー資格のことで、
インタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を持ち
また金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識も持って
そして経済、法律、税務の一般知識も持ち合わせ
顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うのが
ファイナンシャルプランナーです。
チョッと、難しいですがお客様のお役に立つための資格です。

午前中は、学科試験で午後から実技試験でした。
お昼は、会場にあったレストランのバイキングを食べました。
こんなに食べて、午後の試験大丈夫かと自分でも思いましたね。レストランのバイキング試験が終わり、電車で長野市から上越市まで帰りました。
外は、私の気持ちを象徴するかの様な天候
雨翌日には、試験の解答が発表されていました。
どうやら、実技試験は合格でしたが、学科試験が1問足りずに不合格のようです。
次回9月に学科試験リベンジいたします。
今度こそ、しっかり勉強しよう。
(^_^)


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2009年5月14日

研修の旅 東京へ2009.4.18-19 5/5

4月19日、

資格試験に向けての研修2日目が終了


帰途につく前に、東京を堪能しようと考えました。
午後6時に研修が終わり、新宿へ直行いたしました。
久しぶりに歌舞伎町の賑わいにふれてきました。歌舞伎町の賑わい映画を観ようと、新しくできたシネマコンプレックスに行きましたが、大変混雑していたので、映画を観るのをあきらめました。新しくできたシネマコンプレックス研修の疲れが出たのか、歩くのに疲れ、高速バス乗り場である池袋に行きました。
夕食は、やっぱりラーメン。
たらふく食べられるラーメン二郎に行きました。
ウーン、食べ過ぎですね。(^_^)ラーメン二郎その後、池袋西口のお目当ての居酒屋へ向かいましたが、
日曜日だった為か、午後9時過ぎでしたが、店じまいしていました。
他のお店に行く元気もなく、マクドナルドで、午後11時40分の出発時刻まで、待つことにしました。マクドナルドでたまには、静かに夜の街を眺めるのもいいですよ。
でも2時間あまりボンヤリしているのも勿体ないので、
少し、勉強の復習をいたしました。静かに夜の街を眺める目一杯勉強したおかげで、夜行バスでは、ぐっすり睡眠が取れました。
研修の成果を発揮できる様に、試験をがんばりたいと思います。


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2009年5月13日

研修の旅 東京へ2009.4.18-19 4/5

4月19日、資格試験に向けての研修2日目です。
良いホテルで、ぐっすり眠ったので、体調も良く
2日目の研修に向かいました。資格試験に向けての研修2日目つらい勉強のさなか、楽しみは、食事です。
美味しい店は、事前の下調べと、たぐいまれなカンで探し当てるあいです。
この日は、リサーチしていなかったのですが、
ガード下にあるこのお店が気になり、入ってみました。ガード下にあるこのお店が気になり入ってみて、またしても正解のお店
ご飯は、おかわり自由で、しかも大人のふりかけサービス!
東京では珍しく、ご飯が美味しいご飯が美味しい店内の雰囲気も良く、良いお店でした。
気になった店は、分煙でなかったことかな。店内の雰囲気も良く今回の研修中は、良い店に巡り会えた。
この後、午後の研修も順調にこなし、
帰途につくことになりました。
2日目夜の行動は、明日ご紹介します。


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2009年5月10日

研修の旅 東京へ2009.4.18-19 1/5

4月18日19日に、

研修のため東京へ行ってきました。


ある資格を取るための研修です。
勉強をしに行きました。
遊びに行ったわけではありません(^_^)
4月18日土曜日、午前6時発のほくほく線の電車で出発しました。午前6時発のほくほく線の電車久しぶりの電車は、ウキウキ旅行気分です。
電車も、ほとんどが禁煙になり、私にとっては快適になりました。
駅でもタバコの吸えるのは、こんな隔離されたスペース
外に煙が漏れないようです。タバコの吸えるのは、こんな隔離されたスペース午前8時44分に東京駅について
まずは、腹ごしらえ
東京駅構内にある回転寿しで500円朝食
腹が減っては、勉強できぬ(^_^)腹ごしらえ山手線で有楽町まで行き、宝塚劇場の行列を尻目に
研修会場へ、一目算。宝塚劇場の行列を尻目に大きな会場で、資格試験に向けて自主研修を受けます。
午前中2時間半、午後4時間半、計7時間の研修を2日間
合計14時間。
がんばります。Σ(^∀^;)資格試験に向けて自主研修1日目の昼食は、会場近くの中華レストランでチャーハンランチ
ボリュームいっぱいで、ちょっと勉強に支障が出ましたね。
睡魔が....
でも、負けませんでした。チャーハンランチ午後の勉強も一生懸命こなし、1日目の研修が終了しました。
この後宿泊先へ向かいました。
その様子は、また明日。
お楽しみに。


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