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2020年9月11日

映画「影裏」

9月4日(金)、映画「影裏
をレンタルDVDで見ました。
監督:大友啓史
脚本:澤井香織
原作:沼田真佑「影裏」
製作:五十嵐真志
   吉田憲一
音楽:大友良英
撮影:芦澤明子
編集:早野亮
キャスト
今野秋一:綾野剛
日浅典博:松田龍平
西山:筒井真理子
副島和哉:中村倫也
清人:平埜生成
日浅征吾:國村隼
鈴村早苗:永島暎子
日浅馨:安田顕
影裏
ストーリー
今野秋一は、会社の転勤をきっかけに移り住んだ
岩手県盛岡で、同じ年の同僚、日浅典博と出会う。
慣れない地でただ一人、日浅に心を許していく今野。
二人で酒を酌み交わし、二人で釣りをし、
たわいもないことで笑う、まるで遅れてやってきたか
のような成熟した青春の日々に、今野は
言いようのない心地よさを感じていた。
ある日突然、日浅は何も言わずに会社を辞めてしまう。
しばらくして再会を果たした2人だった。
夜釣りに出かけたある晩、些細なことで雰囲気が
悪くなった二人。流木の焚火に照らされた日浅は、
「知った気になるなよ。人を見る時はな、
その裏側、影の一番濃い所を見るんだよ」と今野を
見つめたまま言う。突然の態度の変化に戸惑う今野は、
朝まで飲もうと言う日浅の誘いを断り帰宅。
しかしそれが、今野が日浅と会った最後の日となるのだった。
平成23年3月11日東日本大震災がおこる。
数か月後、今野は会社帰りに同僚の西山に呼び止められる。
西山は日浅が行方不明、もしかしたら死んでしまったかも
しれないと話し始める。そして、日浅に金を貸してもいる
ことを明かした。日浅の足跡を辿りはじめた今野は、
日浅の父親・征吾に会い「捜索願を出すべき」と進言するも、
「息子とは縁を切った。捜索願は出さない」と素っ気なく返される。
さらに日浅の兄・馨からは「あんな奴、どこでも生きていける」
と突き放されてしまう。
そして、これまで自分が見てきた日浅とは
全く違う別の影の顔、裏の顔を知ってしまう。
陽の光の下、ともに時を過ごしたあの男の本当はどこにあるのか。

この影裏(えいり)は、作家沼田真佑さんの短編小説で、
第123回文學界新人賞受賞作品で沼田真佑のデビュー作。
また、第157回芥川賞も受賞ています。
淡々と進む話なので、ハラハラドキドキも無く、
映画として面白いかといわれれば、それほど面白くも無いのですが、
出演者の方々の感情をじんわり映し出す演技や演出に魅了されます。
綾野剛さん、松田龍平さんはもちろんのこと、
中村倫也さんの女装姿にも引き込まれます。

俳優の演技に魅了されたことがあるなら、
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2020年9月 1日

映画「ナイブズ・アウト名探偵と刃の館の秘密」

8月25日(火)、映画「ナイブズ・アウト名探偵と刃の館の秘密Knives Out」
をレンタルDVDで見ました。
後から気づいたのですが、この映画
私の契約している定額制動画配信サービスNetflix
でも見ることが出来ました。
監督:ライアン・ジョンソン
脚本:ライアン・ジョンソン
製作:ラム・バーグマン
   ライアン・ジョンソン
製作総指揮:トム・カーノウスキー
音楽:ネイサン・ジョンソン
撮影:スティーヴ・イェドリン
編集:ボブ・ダクセイ
キャスト(日本語吹き替え)
ブノワ・ブラン:ダニエル・クレイグ(藤真秀)
ヒュー・ランサム・ドライズデール:クリス・エヴァンス(中村悠一)
マルタ・カブレラ:アナ・デ・アルマス(小林沙苗)
リンダ・ドライズデール:ジェイミー・リー・カーティス(一城みゆ希)
ウォルター・"ウォルト"・スロンビー:マイケル・シャノン( 内田直哉)
リチャード・ドライズデール:ドン・ジョンソン(大塚芳忠)
ジョニ・スロンビー:トニ・コレット(田中敦子)
エリオット警部補:ラキース・スタンフィールド( 山本兼平)
ハーラン・スロンビー:クリストファー・プラマー(林清志)
メーガン・"メグ"・スロンビー:キャサリン・ラングフォード(松本沙羅)
ジェイコブ・スロンビー:ジェイデン・マーテル(池田恭祐)
ドナ・スロンビー: リキ・リンドホーム(森本73子)
フラン:エディ・パターソン(今泉葉子)
アラン・スティーヴンス:フランク・オズ(上別府仁資)
ワネッタ・"グレート・ナナ"・スロンビー:K・カラン
ワグナー巡査: ノア・セガン(佐々健太)
ナイブズ・アウト名探偵と刃の館の秘密

ストーリー
裕福な犯罪小説家ハーラン・スロンビーが
マサチューセッツ州の邸宅での85歳の
誕生パーティーに家族を招待する。
翌朝、ハーランの家政婦フランがハーランの
喉が切られて死んでいるのを発見する。
警察はハーランの死因を自殺と認定するが、
正体不明の者が私立探偵ブノワ・ブランを
雇い捜査を依頼する。
ブランはハーランが家族と緊張関係にあったことを知る。
ハーランは実の娘リンダの夫であるリチャードの
不倫をばらすと脅していたし、義理の娘ジョニ
への小遣いは猫ばばを理由に減らしていたし、
次男ウォルターは出版社をクビになっていたし、
孫のランサムとは言い争いをしていた。
ブランの知るところではなかったが、
パーティーのあとでハーランの看護師マルタ・カブレラが
誤っていつもの薬の代わりにモルヒネを
致死量以上注射してしまうが、解毒剤が見つからず、
そのままでは数分の命となる。マルタを守るため、
ハーランはニセのアリバイを作るようマルタに指示する。
マルタはハーランの指示通りに事を運ぶが、
ハーランの年老いた母親がマルタを目撃し
ランサムと勘違いする。
マルタはウソをつくと必ず吐いてしまう癖があるため、
ブランが尋問する際に真実は述べるのだが全ては
明かさない。ブランは彼女に捜査への協力を求める。
敷地を捜索する際に、マルタは証拠を隠滅しようとする。
ハーランの遺書が明らかにされる。それにはマルタに
全財産を与えると書いてあり、マルタはもとより
ハーランの遺族も動揺する。遺族はマルタをなじるが、
ランサムの助けで逃げ出す。ランサムはマルタを
説得して告白させ、遺産から分前をもらう約束で
協力を申し出る。残りのスロンビー一族はマルタに
相続放棄するよう説得しようとする。ウォルターは
マルタの母親が不法移民であることをばらすと脅す。
マルタはハーランの薬物検査の報告書の写しを添付した
匿名の手紙を受け取る。ランサムとともに検死施設を
訪れると、火事で焼け落ちている。マルタは面会の
時間と場所を指定する、脅迫者からの匿名メールを
受け取る。ブランと警察は検死施設の捜査をしていて、
マルタとランサムに気付く。カーチェイスが行われた
あとで、警察はランサムを拘束する。ブランはマルタに、
ハーランの母がランサムがハーラン死亡の夜に彼の
部屋から降りてくるのを目撃したと説明する。
マルタはメールの指定場所に出向くが、毒を盛られて
いるフランと行方不明だった処置用バッグを発見する。
マルタはフランが自分を犯罪と結びつけることを
理解しためらうものの、フランに救命措置を施し
救急車を呼ぶ。マルタはブランに告白するが、
彼女のことはランサムがすでに説明していた。
邸宅に戻り、マルタはフランの隠した薬物報告書の
原本を見つける。マルタは遺族の前で彼女が
ハーランを死亡させたと告白しようとするが、
報告書を読んだブランが押し止める。
ブランは次のような推理をマルタ、ランサム、
警察に明かす:ランサムがパーティーで
ハーランが全財産をマルタに与えることを知ると、
彼はマルタの薬の瓶をすり替えて解毒剤を盗み、
致死量のモルヒネでマルタがハーランを殺す
ようにして、相続欠格により彼女が相続できない
ようにした。だが、マルタは実際には瓶のラベルを
読まず、その重さと薬液の粘性で判断して正しい薬を
注射したため、ハーランの死には責任がない。
ハーランの死亡が自殺だと報告が出ると、
ランサムは正体を明かさずにブランを雇い、
マルタの罪を暴こうとした。その後フランはランサムが、
薬物瓶のすり替えの事実を隠そうとして、
マルタの処置用バッグを盗むところを目撃し、
ランサムに脅迫状を送る。マルタがハーランに
それと知らず正しい薬を注射したことを知ったランサムは、
その脅迫状をマルタに届けた。ランサムはマルタの
無実の証拠を消す目的で検死施設に放火した。
最後に、ランサムはフランに致死量のモルヒネを
注射して、彼女の居場所をマルタにメールし、
フランの死をマルタに押し付けようとした。
マルタはフランが助かったのでランサムを
名指しすると欺いてランサムの自白を引き出し、
ランサムは復讐を誓う。フランは実は助からなかった。
怒ったランサムはナイフを持ってマルタに襲いかかるが、
そのナイフは刃が引っ込む偽物であった。
警察はランサムの自白を録音しており、
マルタが今や自分のものとなった邸宅の
バルコニーから見下ろす中、ランサムは警察に連行される。

殺人なのか自殺なのか?二転三転する展開に引き込まれます。
大金持ちの遺産相続争いですが、
よくある遺産狙いの卑しい家族の争い。
庶民の私たちには縁の無い話ですが、
それでも興味を持ってしまいます。
私の中の卑しい気持ちが妻に分かってしまわないか
ドキドキしながら見ていました。

遺産相続争いが起こらないよう手を打っているなら、
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2020年6月13日

映画「天気の子」

6月6日(土)、映画「天気の子
をレンタルDVDで見ました。
監督:新海誠
脚本:新海誠
原作:新海誠
製作:市川南
   川口典孝
製作総指揮:古澤佳寛
音楽:RADWIMPS
「愛にできることはまだあるかい」
「グランドエスケープ (Movie Edit) feat.三浦透子」
「風たちの声 (Movie Edit)」
「祝祭 (Movie Edit) feat.三浦透子」
「大丈夫 (Movie Edit)」

キャスト
森嶋 帆高(もりしま ほだか):醍醐虎汰朗
天野 陽菜(あまの ひな):森七菜
須賀 圭介(すが けいすけ):小栗旬
須賀 夏美(すが なつみ):本田翼
立花 冨美(たちばな ふみ):倍賞千恵子
天野 凪(あまの なぎ):吉柳咲良
安井刑事(やすい):平泉成
高井刑事(たかい):梶裕貴
天気の子
ストーリー
2021年(令和3年)6月、神津島で暮らす高校1年生、
森嶋帆高(もりしま ほだか)は家出し、
フェリーさるびあ丸で東京にやって来た。
ネットカフェで暮らすが、アルバイトにも
就けないまま所持金ばかり減っていき、
フェリーで知り合ったライターの須賀圭介(すが けいすけ)を
訪ねた。圭介は姪の夏美(なつみ)と2人で
雑誌に記事を寄稿する零細編集プロダクションを
営んでいた。帆高は住み込み・食事付きの
条件に惹かれ、そこで働き始めた。
その夏の関東地方は、異常気象により
長期間にわたって雨の日が続いていた。
そんな中、一時的な晴天を呼ぶ「100%の晴れ女」の
都市伝説が流れていた。帆高はある事件から
天野陽菜(あまの ひな)という少女と出会った。
彼女こそが晴れ女であり、祈ることで短時間、
局地的だが確実に雲の晴れ間を作る能力を持っていた。
陽菜は小学生の弟、凪(なぎ)と暮らしており、
2人が経済的に困っている様子をみた帆高は、
晴れ女の能力で商売をすることを提案し、
依頼用ウェブサイトを作成した。
「晴れ女」のサービスは次第に評判を呼び、
順調に仕事を増やして行った。しかし、
神宮外苑花火大会を晴れにする依頼の際、
テレビに映ってしまい依頼が殺到したため、
休業することにした。
帆高には家族により捜索願が出されていたことと、
陽菜と出会った時の事件での拳銃の発砲が
警察に知られたことから、圭介のもとに刑事が
捜査に訪れた。これを機に帆高は圭介から退職金を
渡されて事務所を追い出されてしまった。
それとほぼ同時に、子供2人だけの天野家に
児童相談所が介入することが重なったため、
互いが引き離されることを恐れた陽菜と凪とともに、
帆高は3人で逃げ出した。
逃避行中に異常気象が進み、夏でありながら雪が
降っていた。3人はラブホテルに泊まり、
インスタント食品やカラオケで楽しく一夜を過ごした。
一方で能力の代償として、陽菜の身体は薄く透明になり
始めていた。そして、天気の巫女が人柱として犠牲に
なるという伝承のとおり、夜が明ける前に陽菜の身体は
消失してしまった。
翌朝、ホテルの部屋に警察が踏み込み、凪は児童相談所へ
帆高は警察署へと送られるが、2人ともそれぞれ脱走し、
陽菜が晴れ女の能力を得た代々木の廃ビルへ向かった。
一方、東京は数か月ぶりの晴れとなった。
警察の追跡の中、夏美、圭介、凪の3人の助けで廃ビル屋上の
神社にたどり着いた帆高が祈りながら鳥居をくぐると、
彼の身体は遥か上空へとワープし、積乱雲の上に囚われて
いた陽菜を救い出すことに成功した。2人が神社の場所に
戻されると同時に再び雨雲が東京を覆った。
帆高は再逮捕された後、高校卒業までの期間の
保護観察処分を受け、神津島に戻された。
陽菜救出後に降り始めた雨は、それから2年半のあいだ
止むことなく続き、東京の荒川、江戸川下流域の広範囲が
徐々に水没していった。2024年の春、帆高は大学進学を機に
東京本土へと再び渡り、陽菜と再会を果たした。


ストーリーは、わりと単純で分かりやすい。
「君の名は。」のキャラクターも出演していて
もう一回、「君の名は。」を見て復習したくなります。
もっとRADWIMPSの音楽が聴きたかった。
期待したより少なかったのが残念です。
この映画は、劇場で見た方がより一層映画に浸れる気がします。

映画は、劇場で見た方が良いと思うなら、
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2020年5月27日

映画「リチャード・ジュエル」

5月18日(月)、映画「リチャード・ジュエル
をレンタルDVDで見ました。
監督:クリント・イーストウッド
脚本:ビリー・レイ
原作:マリー・ブレナー
「American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell」
製作:ティム・ムーア
   ジェシカ・マイアー
   ケヴィン・ミッシャー
   レオナルド・ディカプリオ
   ジェニファー・デイヴィソン
   ジョナ・ヒル
   クリント・イーストウッド
音楽:アルトゥーロ・サンドヴァル
撮影:イヴ・ベランジェ
編集:ジョエル・コックス

キャスト
※括弧内は日本語吹替
リチャード・ジュエル:ポール・ウォルター・ハウザー(かぬか光明)
ワトソン・ブライアント:サム・ロックウェル(家中宏)
バーバラ・ボビ・ジュエル:キャシー・ベイツ(小宮和枝)
トム・ショウ:ジョン・ハム(山野井仁)
キャシー・スクラッグス:オリヴィア・ワイルド(庄司宇芽香)
ダン・ベネット:イアン・ゴメス
リチャード・ラックレフ:ウェイン・デュヴァル
ナディア・ライト:ニーナ・アリアンダ
ブルース・ヒューズ:ディラン・カスマン
リチャード・ジュエル
1996年のアトランタ爆破テロ事件の真実を
描いたサスペンスドラマ。
ストーリー
1996年7月27日、警備員のリチャード・ジュエルは
アトランタ五輪の会場近くの公園で爆発物を
発見した。リチャードの通報のお陰で、
多くの人たちが爆発前に避難できたが、
それでも2人の死者と100人以上の負傷者を
出す大惨事となった。マスメディアは爆発物の
第一発見者であるリチャードを英雄として
持ち上げたが、数日後、地元紙が
「FBIはリチャードが爆弾犯として疑っている」
と報じた。それをきっかけに、マスメディアは
リチャードを極悪人として糾弾するようになった。
また、FBIはリチャードの自宅に2回も家宅捜索に
入り、彼の知人たちにも執拗な聞き込みをするなど
常軌を逸した捜査を行った。ジュエルはかつての
職場で知り合った弁護士ワトソン・ブライアントを
呼び出し、彼と共にこの理不尽な状況を
変えるべく立ち上がる。
ジュエルの母ボビも息子の無実を訴え続けるが..。

現代SNSの虐めもそうだが、世の中、理不尽なことが多い。
正しいことなら良いのだが、
時として思い込みの正義や独りよがりの常識で
人を傷つけることがある。
あってはならない事だと思う。
この映画は、事実に即して作られています。
この最後は、ハッピーエンドなんだろうかと思いました。
フィクションなら、もっと悪者を懲らしめるんだろうと思います。
マスコミやFBIって正義の味方では無いのか思う映画でした。

えん罪ってあるんだろうと考えたことあるなら、
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2019年3月21日

「スキー場外の捜索有料」新聞記事

3月14日(木)の朝日新聞朝刊に
ゲレンデ外スキー救助は「有償」に備えて
という記事が掲載された。
近年人気を博しているバックカントリースキー。
それに伴い遭難事故も相次いでいる。
これまでボランティアだった民間の救助隊が捜索を有償にしている。
ゲレンデ外スキー救助は「有償」に備えて
当然なことだと思う。
救助隊は、命の危険もある中、救助に向かうのである。
そこにお金が発生してしかるべき。
バックカントリースキーをする人は、
遭難の危険をどれくらい考えているのか疑問である。
自己責任の範囲を考えて行動して欲しい。


危険を考えて行動しているなら、
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2015年1月25日

遭難時の捜索費用

今年に入って上越地域のスキー場で遭難事件が発生した。

1月17日、新潟県妙高市西野谷の粟立山でスノーボードで滑走中、
雪崩に巻き込まれて行方が分からなくなっていた
新潟県上越市の男性2人が、2015年1月18日午前11時過ぎ、
捜索隊に発見され、午後1時前にヘリで救助され上越市内の病院に搬送された。
このうち上越市東本町3の会社員、水野博さん(48)は意識不明の状態で搬送され、
午後1時15分、病院で死亡が確認された。

1月17日、新潟県妙高市田切の赤倉観光リゾートスキー場で
行方不明になっていた名古屋市千種区の大学院生、岡本宏樹さん(35)が
1月18日午後1時前、捜索隊によって発見された。
新潟県防災ヘリが収容し、上越市内の病院に搬送したが、
午後2時30分、死亡が確認された。

上越市スキー協議会では、
コース外で滑るのは危険ですと呼びかけをしていて、
また、コース外での遭難捜索費用は、被害者や遺族に請求することになっている。
20150120sounan.jpg
パトロール1名1時間あたり2万円請求されるので
仮にパトロール20名1日8時間捜索してもらうと
320万円。
3日掛かると960万円。
私には、払えそうにない金額です。


「捜索費用を準備してコース外を滑りたい」と思わ無いなら、
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2014年5月 3日

憲法記念日に日本国憲法を読み返す。

本日5月3日は、憲法記念日です。

改めて、日本国憲法を読み返してみました。
下記記全文を掲載しました。
長いですが、あなたも読み返してみて
何か感じて頂けたら幸いです。


日本国憲法

目次
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)
※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助


日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
〔行政権の帰属〕
第65条行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
〔財政処理の要件〕
第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参議院成立前の国会〕
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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