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2021年11月 7日

オイル交換

車の定期メンテナンスとして
走行距離5000kmごとにエンジンオイルを交換しています。

11月1日(月)、エンジンオイルを交換しました。
今回は、エレメントも一緒に交換しました。
エンジンオイルを交換

おおよそ30分で交換終了。
これでまた快適に走行できるはずです。


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2020年12月 7日

カーナビゲーションの電源が入らない

自動車を購入してから1年ほど経過しました。
11月中旬すぎ、エンジンを掛け、発車して気づきました。
カーナビゲーションシステムの電源が入っていない
カーナビは、エンジンを掛けると
自動的に電源が入る仕組みになっています。
11月30日(月)、今度は、サイドミラーがうまく開かなくなりました。
カーナビゲーションシステムの電源が入っていない
購入した自動車ディーラーへ行き、点検してもらいました。
サイドミラーは、開閉作動させるモーターが壊れたようで
無償交換してもらうことになりました。
カーナビゲーションシステムは、
故障の原因が分からず、別の日に
再点検してもらうことになりました。
上越では、仕事にプライベートに車が無いと困ります。
早く、なおってくれることを期待します。

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2020年8月15日

失敗

8月9日(日)、初めて行くお客さま宅の場所を間違え、
他のお宅へ行ってしまい、慌ててしまいました。
慌てたのが失敗の元。
Uターンしようとして駐車場脇の側溝を見落としました。
見事に車の右前輪を側溝に落としていまいました
車の右前輪を側溝に落としていまいました

少し慌てました。
駐車場のお宅の方に事情を話し、
レッカー車が来るまでご迷惑を掛けます
と謝りました。
それから自動車保険のロードサービスに電話し
クレーンによる引き上げを依頼しました。
(サービス対象外の保険会社もあるので注意が必要)
脱輪から50分後には、脱出しました。
クレーンによる引き上げ
自力走行出来ましたが、バンパーやサイドスカートを破損しました。
修理代10万円ほど掛かるようです。
今後は、もうすこし慎重に運転したいと思います。

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2019年11月13日

信号のない横断歩道での交通ルール

10月にJAFが、信号のない横断歩道で
どれくらいの車が停まるか調査した
結果を公表しました。
8割以上の車が停まらなかった衝撃の事実
信号機のない横断歩道での交通ルールとは
どんなものでしょうか?
ドライバーは、常に歩行者が安全に横断歩道を
渡れるように保護しなければなりません。
道路交通法第38条第六節の二
「横断歩行者等の保護のための通行方法」には、
1.歩行者の有無を確認できなければ、
横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。
2.横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や
自転車がいるときは必ず一時停止をする。
3.横断歩道内およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。
などが規定されています。
横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合は、
ドライバーは横断歩道の直前で車を一時停止させ、
通行を妨げないよう義務付けられています。
違反者には反則金や違反点数が科せられます。
8割以上の車が停まらなかった衝撃の事実

JAFの調査結果では、
全国平均が17.1%。
1位は、長野県の68.6%
新潟県は、36.2%で5位。
まだまだ長野県の半分ほどです。
JAFの調査結果
私も信号のない横断歩道、
気をつけなければと思いました。

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2019年4月29日

後続車に迷惑な前走車の違反行為

4月21日(日)、ネットニュースで
「後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選」
という記事を見つけました。
その中で気になった違反行為を紹介します。

ゴミのポイ捨て
走行中に車から煙草やペットボトル、缶等のゴミを
外へ捨てるのは、迷惑なだけで無く、
罰金5万円以下の犯罪になるそうです。
・道路交通法第五章第七六条
「道路において進行中の車両等から物件を投げること」
ゴミのポイ捨て

トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る
トラックの荷台から、砂や石、水などが
飛んでくることがあります。
「飛散防止措置義務」
・道路交通法71条第4号、75条の10
「一般道では5万円以下の罰金、
高速道では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る

ウインカーを出さない
 最近やたら目立つ行為です。
左折、右折、転回は30m手前で
進路変更は3秒前に方向指示器(ウインカー)を
出すのが道交法の決まりです。
きちんとウインカーを出さない場合
・合図不履行違反
「違反点数1点反則金6000円(普通車)」
ウインカーを出さない
他にも
「後続車に追いつかれたのに道を譲らない」
 道路交通法の第二十七条に
「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、
「法定速度未満で走行している場合に、
後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、
進路を譲らなければならない」というルールがある。
 ゆっくり走る分には問題ないので、
どんな時でもマイペースで、
と思っている人がいるかもしれないが、
後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは
違反行為になる。
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)。

というのもあるそうです。

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2019年4月29日

車載しておかないと違法の可能性があるもの

4月21日(日)、ネットニュースを見ていて気になった記事を見つけました。
「【意外と知らない】車載しておかないと違法の可能性がある「モノ」とは?」
内容をご紹介します。

車に乗せておかないと違反になる恐れがあるものを紹介します。
車検証と自賠責保険証明書
車の所有者情報や車検有効期限など
重要な情報が記載されている車検証。
最近は個人情報の取り扱いを気にする人も増えてきたため、
車内ではなく別の場所に保管している、
なんて人もいるのではないだろうか?
また、車検を受けて後から郵送されてきた
新しい車検証を車に乗せ忘れたなんてことも。
しかしこれは違反となることが道路運送車両法に記載されている。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、
国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、
運行の用に供してはならない。」
 自賠責保険も加入しているだけではなく、
保険証明書の備え付けも義務付けられていることが
自動車損害賠償保障法に記されている。
「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(中略)を
備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」
コピーを載せておけばOKという意見も聞かれるが、
条文にその旨が記載されているわけではないため、
現場の判断に委ねられる可能性が高い。
・車検証不携帯は50万円以下、
・自賠責保険証明書の不携帯は30万円以下
 の罰金が科せられる。
車検証と自賠責保険証明書

三角表示板
三角表示板は、ほとんどの車に標準装備されていないため、
そのまま車載しないままクルマを運転している人も
多いかもしれないが、三角表示板が無いと違反となる場合がある。
それは、なにかしらのトラブルによってクルマを
高速道路上に停車しなければならなくなってしまった場合。
「自動車の運転者は、故障その他の理由により
本線車道若しくはこれに接する加速車線、
減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)
又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において
当該自動車を運転することができなくなったときは、
政令で定めるところにより、当該自動車が故障
その他の理由により停止しているものであることを
表示しなければならない。」
厳密にいえば「表示の義務」になるため、
トラブルなどが発生してクルマを停車せざるを得ない状況に
ならない限りは問題はないのだが、
突発的に起こるのがトラブルというもの。
やはり常に車載しておくに越したことはないだろう。
これに該当すると「故障車両表示義務違反」により、
点数が1点、反則金6千円が科せられることになる。
また、自分自身の安全のためにも必要になると思われる。
三角表示板

当たり前の事だが、燃料
車は燃料がなければ動かないので当然といえば当然なのだが、
高速道路上でガス欠を起こして停止してしまうと
違反になってしまうのだ。
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において
自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、
燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は
貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、
高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは
原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を
運転することができなくなること又は
積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを
防止するための措置を講じなければならない。」
燃料

条文ではガス欠以外にも、冷却水やオイル量
積荷なども点検せずにトラブルが発生した場合は
違反となる旨が記載されている。
最近普及しだした電気自動車での電欠も同様の扱いになると
考えられるので、バッテリー残量にも気を配りたいところだ。
こちらに該当すると点数が2点、反則金9000円が科せられる。
冷却水やオイル量
皆さんも点検して、違反の内容運転して下さい。

車検証、自賠責保険、三角板、燃料、確認したなら、
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2018年10月28日

大活躍した軽トラック

3年前に義母が亡くなり、妻の実家の家財道具を片付けるために購入した軽トラック
燃えるゴミ、燃えないゴミを焼却場、廃品処理会社へ何回も運びました。
今年、誰も住まなくなった私の実家のゴミを運び出しました。
燃えるゴミは、焼却場へ。
燃えないゴミは、廃品処理会社へ。
金属は、金属回収業者へ。
10月、その片付けも終わり、軽トラも役目を終えました。
軽トラック
先日、購入した自動車販売会社が高値で引き取ってくれました。
3年間で走行距離は、4000Kmほどでしたが、
私たちにとっては、とても役になった素晴らしい軽トラックでした。
次のところでも、大活躍することでしょう。


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2012年2月24日

オイル交換

2月11日、愛車のオイル交換を上越市黒井のNALTECさんで行いました。
NALTECさんは、バイク屋さんです。
レトロなバイクも沢山あり、私もバイクが欲しくなります。
NALTEC

なぜ、バイク屋さんで自動車のオイル交換するかと言うと
NALTECさんは、モーター関係に詳しく
「キチンとメンテナンスれば、自動車も長持ちし、
燃費も向上して環境にも優しい」と言うお考えをお餅です。
私もそれに賛同し、良いオイルを入れて頂き、
燃費向上で環境に考慮した保険代理店を目指します。
夏は、こんなバイクで営業するのも良いかもしれません。
こんなバイク
ちなみに1Lあたり3200円のオイルを入れて頂き、
オイル交換は、1万km毎で良いそうです。
いつもより倍のお値段ですが、倍の距離を走れます。
しかも、燃費向上します。
エンジンに優しく、車が長持ちするそうです。
皆さんも、コストパフォーマンスを考えてみませんか?


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