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2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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