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2020年7月17日

交通事故賠償金、毎月受け取り可

7月10日(金)、新聞に
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可
という記事が載りました。
 「交通事故で障害が残った被害者が将来得られる
はずだった収入を賠償金として保険会社から
受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括払い
ではなく、取り分が減らないよう毎月受け取る形で
もよいか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第一小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は
9日、一、二審判決を支持し、被害者側の意向に
沿って毎月受け取ることを認めた。
一括払いを求めた保険会社側の敗訴が確定した。」
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可

今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
※ 実際の受取金額は、過失相殺で2割減。
毎月受け取る「定期金」約2億6千万円受け取れそう。
毎月44万円×18歳から67歳の49年間=約2億6千万円
メリット:多額の利息分が差し引かれず、
     障害が悪化すれば途中で増額も可能。
デメリット:保険会社から長期間観察されたり、
      途中で減額を求められたりする可能性もある。
一括で受け取る「一時金」約6500万円受け取れる。
約1億9500万円の一時金の預金などで
得られるとされる利息分が差し引かれる。
約6500万円×1回
メリット:まとまった金額がすぐに得られ、
     保険会社との交渉も1回で終わる。
デメリット:多額の利息分が差し引かれるため、
      被害の実態に合った金額が得られない。
今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
被害者にとっては、有り難い判決だと思われます。

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