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2020年7月17日

交通事故賠償金、毎月受け取り可

7月10日(金)、新聞に
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可
という記事が載りました。
 「交通事故で障害が残った被害者が将来得られる
はずだった収入を賠償金として保険会社から
受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括払い
ではなく、取り分が減らないよう毎月受け取る形で
もよいか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第一小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は
9日、一、二審判決を支持し、被害者側の意向に
沿って毎月受け取ることを認めた。
一括払いを求めた保険会社側の敗訴が確定した。」
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可

今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
※ 実際の受取金額は、過失相殺で2割減。
毎月受け取る「定期金」約2億6千万円受け取れそう。
毎月44万円×18歳から67歳の49年間=約2億6千万円
メリット:多額の利息分が差し引かれず、
     障害が悪化すれば途中で増額も可能。
デメリット:保険会社から長期間観察されたり、
      途中で減額を求められたりする可能性もある。
一括で受け取る「一時金」約6500万円受け取れる。
約1億9500万円の一時金の預金などで
得られるとされる利息分が差し引かれる。
約6500万円×1回
メリット:まとまった金額がすぐに得られ、
     保険会社との交渉も1回で終わる。
デメリット:多額の利息分が差し引かれるため、
      被害の実態に合った金額が得られない。
今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
被害者にとっては、有り難い判決だと思われます。

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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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