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2011年2月22日

最高裁判決「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」

日本経済新聞社の記事によると、

最高裁判決で

「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」とされた。


 遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、
親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する
「代襲相続」が認められるかどうかが争われた訴訟の
上告審判決が2月22日、最高裁でありました。

第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、
相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持しました。


相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することは、
「代襲相続」と呼び、民法で定められている。

 判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させる
といった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思がある
ということにとどまる」と指摘した。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、
遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、
「遺言に効力は生じない」と判断した。

 金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言について。
女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で
長男に全財産を相続させるとしたが、
長男は2006年に母親より先に死亡。
その後、親も死亡し長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。

 一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、
その子3人が全財産を相続することは、
長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。

 これに対し二審・東京高裁判決は、
遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」
とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。

 そして、最高裁は、二審を支持しました。

 
 これからも、このような争続問題が多くなりそうです。
 そして、相続税も問題になりそうです。

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