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タグ「自賠責」 の検索結果(1/1)

2013年1月13日

自賠責保険料 4月から15%近く値上げ

関係各社の発表によると

自賠責保険料 4月から15%近く値上げすることになります。

金融庁は、自動車やバイクを持つ人全員に
加入を義務づけている自賠責保険の保険料について、
後遺症が残る事故の保険金の支払いが
増えていることから、4月からの新年度=平成25年度
から15%近く値上げする方針を決めました。

1月9日に開かれた金融庁の審議会では、
自動車やバイクを持つ人全員に加入が
義務づけられている自賠責=自動車損害賠償責任保険の
平成25年度以降の保険料について協議しました。
 この中では、自賠責保険を巡る状況について、
高齢化の進展などに伴って、むちうちなど後遺症が残って
治療に時間がかかるような事故への支払いが増え、
今年度の収支は
およそ1400億円の赤字が見込まれるとされました。
 このため審議会は、
自賠責保険の保険料を新年度から値上げして
収支を改善する必要があるとして了承しました。
値上げの幅は15%近くとなる見込みで、
金融庁は、改めて審議会を開いて、
最終的に値上げの幅を決めることにしています。

自賠責保険の保険料は、
平成23年度にも全車種の平均で11.7%値上げされており、
2年ぶりの値上げとなります。
  

  

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2013年1月13日

自賠責保険の知識6

 自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

●契約から支払までは基本的に損害保険会社(組合)によって行われますが、保険金(共済金)の請求から支払までの流れは次のようになります。

 ※請求書の作成は請求者自身ですることになります。
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 1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

 2.損害調査依頼
損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
損害保険料率算出機構とは
 損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

 3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

 4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。

 5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。

 6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。

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2013年1月13日

自賠責保険の知識5

 自賠責保険(共済)の減額と保険金が支払われないケース

○減額
 
 次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。

 1.被害者に重大な過失があった場合

 2.受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合


○保険金が支払われないケース

 100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

 ●「無責事故」三大要因

 1.被害車両がセンターラインオーバーによる事故。
   自賠責保険の支払い対象外。
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 2.被害車両が赤信号無視による事故
   自賠責保険の支払い対象外。
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 3.追突した側が被害車両。
   自賠責保険の支払い対象外。
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2013年1月13日

自賠責保険の知識4

 自賠責保険(共済)の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、
傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、
それぞれ支払限度額があります

死亡による損害

 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。


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○補償内容

1.葬儀費 :通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。

2.逸失利益:被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。
収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。

3.慰謝料:被害者本人の慰謝料。
 350万円が支払われます。
        遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。
   請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」の規定が準用されます。

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2013年1月13日

自賠責保険の知識3

自賠責保険(共済)の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、
傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、
それぞれ支払限度額があります。

●後遺障害による損害

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

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○補償内容

1.逸失利益: 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。
収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。

2.慰謝料等: 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
上記1.の場合、(第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,100万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。


●後遺障害等級表●

 介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

第一級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円

第二級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。


 後遺障害の等級及び限度額

第一級
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失つたもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
両下肢の用を全廃したもの
3,000万円

第二級
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
両上肢を手関節以上で失つたもの
両下肢を足関節以上で失つたもの
2,590万円

第三級
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円

第四級
両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失つたもの
一上肢をひじ関節以上で失つたもの
一下肢をひざ関節以上で失つたもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1,889万円

第五級
一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一上肢を手関節以上で失つたもの
一下肢を足関節以上で失つたもの
一上肢の用を全廃したもの
一下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失つたもの
1,574万円

第六級
両眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
1,296万円

第七級
一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
一足をリスフラン関節以上で失つたもの
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失つたもの
1,051万円

第八級
一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
脊柱に運動障害を残すもの
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一上肢に偽関節を残すもの
一下肢に偽関節を残すもの
一足の足指の全部を失つたもの
819万円

第九級
両眼の視力が〇・六以下になつたもの
一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳の聴力を全く失つたもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に相当程度の醜状を残すもの
生殖器に著しい障害を残すもの
616万円

第十級
一眼の視力が〇・一以下になつたもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円

第十一級
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に変形を残すもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円

第十二級
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
一手のこ指を失つたもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
外貌に醜状を残すもの
224万円

第十三級
一眼の視力が〇・六以下になつたもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一手のこ指の用を廃したもの
一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円

第十四級
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
75万円

【備考】
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。


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2013年1月13日

自賠責保険の知識2

自賠責保険(共済)の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、
傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、
それぞれ支払限度額があります。


●傷害による損害

 傷害による損害は、
 治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

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○補償内容

1.治療費:診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。        治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

2.看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。
       これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

3.諸雑費:入院中に要した雑費。
原則として1日1,100円が支払われます。

4.通院交通費: 通院に要した交通費。
通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

5.義肢等の費用: 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

6.診断書等の費用: 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

6.文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

7.休業損害: 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

8.慰謝料:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

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2013年1月13日

自賠責保険の知識1

自賠責保険についてご紹介します。

国土交通省の自賠責保険ポータルサイトにも書かれています。

自賠責保険(共済)とは
 自賠責保険(共済)は、
 交通事故による被害者を救済するため、
 加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、
 基本的な対人賠償を確保することを目的としており、
 原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に
 加入が義務付けられています。

  なお、無保険車による事故、
 ひき逃げ事故の被害者に対しては、
 政府保障事業によって、救済が図られています。


●自賠責保険(共済)の特徴

 1.
 原動機付自転車を含むすべての自動車は、
 自動車損害賠償保障法に基づき、
 自賠責保険(共済)に入っていなければ
 運転することはできません。
 無保険運転は違法です。

 2.
 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による
 損害について支払われる保険(共済)で、
 物損事故は対象になりません。

 3.
被害者1名ごとに支払限度額が定められています。
 1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、
 被害者の支払限度額が減らされることはありません。

 4.
 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に
 直接、保険金(共済金)を請求することができます。

 5.
 当座の出費(治療費等)にあてるため、
 被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

 6.
 交通事故の発生において、被害者に
 重大な過失があった場合にのみ減額されます。

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